当事務所は、神奈川県相模原市に所在し、協議離婚の際の「離婚協議書」(状況により「公正証書」として)の作成及びそれに資する「相談」を承っております。離婚協議書とは、協議離婚に際し、慰謝料や財産分与、養育費等の約束事を契約書として作成したものを言います。離婚協議書をしっかりと作成しておくことにより、後々、言った言わないのトラブルを防ぎ、例えば、慰謝料や養育費が確実に支払われるように、ちゃんとその決め事が守られるような仕組みを作っておく事ができるのです。離婚について争いはないが、そこから先が分からないと言う方は、是非当事務所にご相談下さい。
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当事務所が運営する離婚協議書専門のサイトです。
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よ く わ か る 離 婚
* 行政書士は、協議離婚時の約束事=離婚協議書を作成する専門家です。
『 協議離婚をするという前提の下 』、どのように契約書(=離婚協議書)を作成し、手続きすればいいのかわからないという方は、是非当事務所のサービスをご利用下さい。
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離 婚 の 種 類 |
裁 判 離 婚 |
調 停 離 婚 |
離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子供の親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面接交渉(面会・交流)をどうするか、養育費・離婚に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。この手続は離婚したほうが良いかどうか迷っている場合にも利用することができます。尚、裁判離婚を求めようとする場合は必ず先に調停を申し立てなくてはなりません。家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力があります。 |
審判離婚 |
調停が成立しない場合であっても、家庭裁判所が認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ、2週間以内に家庭裁判所に対し異議の申し立てがなければ、その審判は離婚の判決と同等の効力を持つことになります。 |
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和 解 ・ 認 諾 ・ 判 決 離 婚 |
離婚について↑の家事調停で解決ができない場合には、離婚訴訟を起こすことになります。 離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。 |
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協 議 離 婚 |
民法第763条「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」 |
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協 議 離 婚 の 際 に 決 め て お く こ と |
子の親権 |
民法第766条に、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める」とあります。これは離婚する際には必ず定めて離婚届に記載しなければなりません。 |
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戸 籍 ・ 姓 |
離婚をすると、戸籍の筆頭者でない人は、元の戸籍に戻るか、自らの新しい戸籍を作るか自由に選択することができます。姓(名字)に関しても、戸籍法77条の2の届出をすれば、婚姻時と同じ姓を名乗る事ができます。子がある場合には、親権にも関わってくることですが、その姓・戸籍・住所をどうするか予め決めておくのが良いと思います。 |
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養 育 費 |
養育費とは、子供の養育にかかる一切の費用です。夫婦は離婚すれば他人ですが、親子はそうではありません。親は子供の養育に責任を持ち、その費用を分担しなければなりません。養育費の額は、双方の収入やその他の条件によって異なり、一概には言えませんが、裁判所の統計資料を見ると、2万円から6万円(夫から妻への支払い)というのが最も多い金額帯のようです。 |
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| 面接交渉 |
夫婦は離婚すれば他人ですが、親子は違います。離婚し、親権者にならなかったからと言っても、親は親・・・子供には会いたいものです。そこで、離婚前に話し合い、離婚後子供との面接交渉について、しっかりと取り決めをして、文書にして残しておく事をお勧めします。 |
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財 産 分 与 |
ここでは、夫婦生活を営んでいた際に取得した夫婦の共同財産を精算することを指します。専業主婦であっても、その家事労働・子供の養育による貢献があったからこそ、それなりの財産を築くことができたのですから、財産分与の請求は当然の権利です。民法においても、768条に「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定められています。この財産分与請求権は、離婚の時から2年間行使しないとなくなってしまいますので、注意が必要です。財産分与の金額ですが、これは婚姻期間や収入・資産によって異なります。 |
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慰 謝 料 |
慰謝料とは、精神的損害の賠償のことを言います。本来、夫婦にあっては同居・協力・扶助し、貞操を守らなければなりませんが、その義務を放棄し、結果離婚に至る原因を作った事に対する損害賠償です。従って、離婚の原因を作った方=有責配偶者に対して請求できるものです。実際は、慰謝料と財産分与を一緒にしていくらというカタチで支払いを受けることが多いようです。よく有名人の離婚において、慰謝料が何億とか何千万とか報道されますが、あなたの配偶者にそれだけの資産がありますか?財産分与も慰謝料も相手の資力に大きく関わってきますので、裁判所の統計を見ますと実際は100万〜500万が多いようです。100万以下のケースもかなり多いのが実情です。 |
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厚生年金分割 |
これは新しくできた注目の制度です。離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。 |
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協 議 離 婚 の 実 務 |
離婚協議書の作成 |
離婚をする際に必ず作っておいた方が良いものが「離婚協議書」です。これは、離婚にあたって、財産分与、慰謝料、子の監護・面接交渉、養育費、厚生年金の分割等に関する取り決めを文書にしたものです。特に形式もなく、自由に作成できるのですが、しっかりと作っておかなくては何かあったときに「証拠」とはなりません。これをしっかり作っておけば、慰謝料等の費用が支払われない場合にも、強制執行の手続をより簡単にとることができますので、何かあったときの強い担保となります。市販の文例を参考にご自分でお書きになることもできますが、確実性を期すため、専門家に任せるのも良いと思います。当医務書は、代理人として離婚協議書を作成致します。 |
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公正証書の作成 |
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。たとえば、慰謝料や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。 |
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離婚の届出 |
離婚届の届出用紙に必要事項を記入して役所(本籍地以外の場合には戸籍謄本が必要です。)に届け出ます。この際、証人として成人2名の署名押印が必要になります。よろしければ、当事務所のスタッフが証人にならせていただきます。 |
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* 当ページの記載には細心の注意を払っておりますが、当ページの見解・誤記等により生じた損害の賠償等一切の責任は負い兼ねますので、予め確認の上ご利用下さい。