当事務所は、主として神奈川県相模原市・座間市における「車庫証明」の申請・取得の代理・代行を承っております。迅速・確実なサービスにより、多くの業者様のご依頼を頂いております。特に、相模原警察署・相模原南警察署・座間警察署の管轄区域内における「車庫証明」の取得は、さがみ行政書士事務所に是非ご依頼下さい。また、東京都町田市(町田警察署管轄)の車庫証明についても当事務所にお任せ下さい。


 相模原警察署・相模原南警察署・座間警察署・町田警察署への申請における総額は、いずれも13,100円です(報酬・実費含む。)。その他の費用はかかりません。

* ご依頼をお考えの業者様、個人のお客様は、こちらの専門サイトを御覧下さい。


よ く わ か る 車 庫 証 明


何故行政書士に依頼するか

 車庫証明を取得するためには、平日に2日間、保管場所(駐車場)を管轄する警察署に行かなければなりません。手続に必要な書類は、それほど難しくないのでご自分でも可能ですが、時間と手間を節約するために専門家である行政書士に依頼されると便利です。
 当事務所にお任せいただければ、迅速に!対応いたします。
 尚、一部のディーラー等で車庫証明の取得を代行している例があるそうですが、行政書士でない者が他人から依頼を受け報酬を得て官公庁に提出する書類の作成・提出することは違法です。


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「車庫証明」とは

 「車庫証明」と一般的に言われますが、正式名称は、「自動車保管場所証明書」といいます。自動車の保管場所の確保等に関する法律により、自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと決まっていますが、その確保がなされていると警察署長が証明する書類です。

「保管場所標章」

と は

 自動車の保管場所の確保等に関する法律により、警察署長が交付する標章です。 警察署長は、自動車保管場所証明書を交付したとき等は、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならないことになっています。そして、保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示(後面ガラスに見えるよう貼り付ける。)しなければならないと決まっています。

「車庫証明」は

何故必要か?

 自動車を新規に登録する場合(これをしないと自動車を使用できない。)、変更登録をする場合(登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があった場合)、移転登録(所有者の変更があった場合)をする場合には、自動車の保管場所の確保等に関する法律により、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるもの(=自動車保管場所証明書)を提出しなければならないと決まっていますから、これらの手続をするために必要なので、車庫証明を取らなければならないのです。

軽自動車の届出

 軽自動車の保管場所に係る届出義務等の適用地域内において、新車を購入した場合、保管場所が変わった場合は、車庫の所在地を管轄する警察署に届出が必要になります。

 神奈川県の場合、鎌倉市、秦野市、海老名市、座間市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、厚木市、大和市、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市が対象となります。

「車庫証明」取得

に必要な条件

1 当該自動車の使用の本拠(自宅・事務所)から保管場所(駐車場)までの距離が二キロメートルを超えないこと
2 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること
3 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること

「車庫証明」の
取 得 方 法
 

 必要な書類を添付し、保管場所を管轄する警察署に申請します。

 当事務所では、車庫証明の代理申請・取得を承っております。
 以下、当事務所に依頼された場合の業務の手順を解説いたします。

業 務 の 流 れ

当事務所
への
依  頼

 電話・FAX・メールのいずれでも結構です。メール又はFAXが確実です。当事務所と業務提携する事業者(当事務所との継続的な取引がある法人)以外のお申し込みは、報酬及び手数料の振込を確認次第、業務に着手致します。

 自動車(中古車)販売業業者の方へ

 当事務所規定の委任状をご準備いただければ、より業務がスムーズになります。委任状は、こちらからダウンロードすることができます。また、継続的にお取引をさせていただける販売店様については、月末締一括精算方式・割引料金を適用いたしますので、ご利用ください。

必要書類
の 送 付
(お客様へ)

 必要書類は、当事務所にございますので、それを送付いたします。書類をお持ちの方は、その書類に必要事項の記入をお願いします。また、書類については神奈川県警・警視庁のHPからも入手できます。

書類の記入

 自動車保管場所証明申請書(2通)、保管場所標章交付申請書(2通)、所在図・配置図、及び保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾証明書 *保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印がある駐車場賃貸借契約書でも可能な場合があります。)について、記入していただきます。記入に際し、ご不明の点がありましたら、お問い合せ下さい。使用承諾書を代理で取得することもできますが、その場合若干の追加料金が発生します。
 尚、住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料(公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物を2〜3通(差出人の異なるもの)等)を添付して頂きます。

必要書類
の 送 付
(当事務所へ)

 ご記入いただいた書類及び添付資料を当事務所にご持参いただくか、若しくは当事務所宛に送付頂きます。その際、書留・簡易書留・メール便等の確実に記録の残る手段でお願い致します。

当事務所による申請・受領

 保管場所を管轄する警察署に申請手続をおこない、自動車保管場所証明書及び保管場所標章が発給されたらそれを受領致します。通常、必要書類が当事務所に到着してから4〜10日かかります(警察の審査期間による。)。 *お急ぎの方はご相談下さい。

必要書類
の 送 付
(お客様へ)

 取得した自動車保管場所証明書及び保管場所標章をお客様の指定する場所に送付致します。送付方法は、簡易書留又はメール便によります。

必要費用

自動車保管場所証明書交付申請手数料  2,100円
保管場所標章交付手数料            500円
報  酬                 10,500円(基準報酬)
* 継続的なお取引を頂いているお客様は、別途特別割引有り。


 行政書士の取り扱う書類の数は、数千〜1万にも及ぶと言われています。
 その内の大部分は、官公庁に提出する許認可関連の書類です。 車庫証明以外でも、官公庁に提出する書類に関する代理作成・代理申請は受け付けておりますので、ご相談下さい。

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