株式会社・法人設立、定款作成・認証手続代理、会社設立・各種経営相談

→ ur

株式会社設立

 当事務所は、神奈川県相模原市を中心に、主として神奈川全域・東京都・埼玉権・千葉県において、株式会社を初め各種の法人設立のお手伝いをさせていただいています。株式会社を初め法人はただつくればいいというものではなく、その先の長期的な運営を考えた上で設立しなければなりません。従って、定款作成の段階から将来を見据えた組織作りをお手伝いいたします。株式会社の設立登記やその後の運営にあたっての登記に関しても、当事務所提携の司法書士と連携し、費用対効果を重視したワンストップサービスを実現いたします。

* 業務終了後の相談等、アフターサービスは全て「無料」で対応いたします。


よくわかる会社設立

「法人」とは

 法律によって、擬制される人格で、権利義務の主体となる事ができます。法人は、法令に定められた手続によってのみ作ることができ、これにより、その法人の名前で色々な活動(通帳作ったり、契約をしたり)ができるようになります。

「株式会社」とは

 会社法によって、設立される会社(法人)の一形態で、出資額を限度として責任を負う有限責任社員=株主によってのみ構成される会社のことを言います。

株式会社の利点

 最も大きなメリットは、社会的な信用度が増すという点です。個人事業をなさっている方は、取引先等から「個人じゃ・・・」と言われた経験があるのではないでしょうか。取引関係を結ぶにも・資金を調達するにも株式会社の方が断然有利です。また、事業規模が大きくなると税金面での利点も生まれてきます。さらに、個人事業と違って出資の範囲内の有限責任を負うことになります。もっとも、事業規模が小さければ税金面・責任の限定というメリットはありませんが、それでも、社会的信用度のアップという効果は何よりも大きなメリットです。
 逆にデメリットですが、設立費用や決算公告費などの運営費が発生することがあげられます。

株式譲渡制限会社とは

 全ての株式の譲渡を制限している会社のことを言います。これにより、会社にとって好ましくない人物・会社への株式の分散を防ぐことができ、会社の経営を安定させることができます。

「定款」とは

 ここで言う定款とは、株式会社の目的・組織・業務執行に関する基本規則のことを言います。また、、それを記載した文書のことも指します。定款は、その株式会社の「憲法」とも言うべき大変重要なものです。
 定款の記載事項には、記載がない場合には定款自体が効力を持たないために必ず記載しなければならないもの(絶対的記載事項)と、記載しなくても定款自体は無効にはならないが、記載がなければその規定の法的効力が生じないもの(相対的記載事項)、会社法に違反しない内容で、会社の運営上明確にしておくとよいもの(任意的記載事項)と3つの種類があります。

「大会社」とは

 最終事業年度にかかる貸借対照表に計上した資本金が5億円以上又は、負債総額が200億円以上の会社を言います。

「公開会社」とは

 その発行する「全部又は一部の株式の譲渡による取得」について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいいます。一部であっても譲渡制限のない株式を発行する場合は、全て公開会社となります。

「機関」とは

 ここで言う機関とは、以下のように、法人の意思決定をする機関・代表する者のことを言います。

株主総会
 株式会社の最高意思決定機関で、取締役や監査役の選任・解任など、株式会社の組織・運営及び管理などに関する重要事項を決定する機関です。株主総会には、決算期ごとに開催される年1度の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会があります。全ての株式会社で必ず設置しなければなりません。
取締役
 株式会社の業務執行を行う機関です。任期は原則として2年ですが、株式譲渡制限会社では、定款により最長10年まで延長することができます。全ての株式会社で最低1名は必要となります。ただし、取締役会を設置する場合は、3名以上が必要となります。
取締役会
 3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじめ重要な業務について意思決定を行う機関です。株式譲渡制限会社では、その設置は任意となっています。
監査役
 取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です。任期は原則として4年ですが、株式譲渡制限会社では、定款により最長10年まで延長することができます。株式譲渡制限会社では、その設置は任意となっていますが、取締役会を設置する会社では設置が原則となっています。
監査役会
 3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く大会社では必ず設置しなければなりません。また、取締役会を設置しない場合には、設置できません。
委員会
 主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。監査役を設置する会社では設置できず、また、会計監査人を設置しない会社には設置できません。
会計監査人
 主に大企業において計算書類等の監査を行う機関です。資格は公認会計士または監査法人に限定されています。大会社では必ず設置しなければなりませんが、それ以外ではその設置は任意となっています。
会計参与
 取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う機関です。全ての株式会社でその設置は任意となっています。大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができます。

募集設立とは

 発起人は設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、残りは他の株主を募集する設立方法のことを言います。

発起設立とは

 設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける設立方法のことを言います。実務上は、発起設立による方がおおく、以下、発起設立時に関する手続について解説します。


株 式 会 社 設 立 手 順
  1. 概要の決定
     はじめに、発起人・目的・商号・本店の所在地等、基本的な事項を決めておきます。また、行おうとする事業が許認可を必要とするか、その許認可は取得可能か等の基本的な事項についても調査・確認しておきます。

  2. 商号・目的のチェック
     不正競争防止法等の観点から商号のチェックを行います。また、事業目的が登記可能か事前にチェックしておきます。これらは、会社法によって、以前よりもずっと緩和されていますが、一応のチェックをしておきます。これが終わったら、会社の代表印を発注します。当事務所では、商号・目的のチェックの代行を致します。当事務所にお任せ下さい。

  3. 定款の作成
     会社の憲法「定款」を作成します。定款は、一度作成してしまうと変更するためには、手間と費用もかかってしまいます。ですから、会社の将来を見据え、慎重に検討し作成しなければなりません。当事務所では、お客様の会社の将来を一緒に考えて、定款を作成いたします。当事務所にお任せ下さい。

    電子定款
    当事務所は、電子定款に対応しています。

     定款は「紙」で作成する方法と、電磁的記録として作成する方法(電子定款)があります。電子定款は、印紙税法の適用がありませんので、「紙」で定款を作成する際に必要な印紙代4万円が必要ありません。とにかく安くあげたいという方には良いかもしれません。
     電子定款を作成するためには、電子署名を付さなければなりませんが、そのためには有効な電子証明書を取得し、且つ電子署名に必要な高額のソフトを揃えなければなりません。当事務所には、その設備が整っており、電子定款の作成・認証の代理を承っております。電子定款認証のみ(作成・チェックはご自分でなさることになります。)の代理も承っております。

  4. 資本金の払込・登記に必要な添付書類の作成
     定款は、公証人に認証して貰わなければなりません。公証役場に定款を持って行き、認証を依頼します。当事務所は、定款認証手続を代理します。当事務所にお任せ下さい。

  5. 定款の作成
     出資金を金融機関に払い込みます。この証明は、払込金保管証明書ではなく、通帳のコピーで良いようになりました。
     同時に、登記に必要となる書類を準備しておきます。
     当事務所は、所要の書類作成を承っております。当事務所にお任せ下さい。

  6. 登記手続
     定款及び所要の書類を添えて、法務局に登記を申請します。ご自分でなさる事もできますし、当事務所提携の司法書士に依頼することもできます。

  7. 登記の完成登記手続
     登記簿謄本(登記事項証明書)・印鑑証明書及び印鑑カードを必要な分だけ貰っておきましょう。その後の手続等に必要になります。

  8. 諸官庁への届出
     税務署・労働基準監督署・社会保険事務所等に会社設立後に必要な届けを出します。

※ 当事務所は、株式会社の設立だけでなく、その他の法人設立にも対応しておりますので、ご利用下さい。

お問い合わせは今すぐこちらから