行政書士の業務と活用法(さがみ行政書士事務所編)


行政書士とは

 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
 行政書士の業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む書類作成・許認可手続業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。
 平たく言えば、文書・書類の専門家です。
       詳しくは、こちらをご覧下さい。

行政書士

活 用 法

 行政書士の業務は、代理人とし種々の書類を作成することです。弁護士と違って、訴訟の代理人になることはできません。ですから、行政書士が扱うのはお互いに合意した案件であって、裁判のような紛争ではありません。
 日本もアメリカのような訴訟社会になると言われていますが、事実は、訴訟よりも互いの話し合いで問題を解決している方が圧倒的に多く、日本の国民性にも良くあっているのです。
 合意がなされた際に、それを確実な「証拠」として残しておく必要がありますが、それには書面を作るのが一番です。勿論、弁護士さんにお願いすることもできますが、概して費用が高く、又敷居も高いのが現状です。ここで、文書・書類の専門家である行政書士の出番です。行政書士は最も身近な存在として、より安価に公的・私的書類の作成及び各種の手続をする専門家なのです。
 相続手続・書類の収集は面倒だ、ちょっと問題が起きたけど裁判にするつもりがない、裁判ではなく話し合いで解決したい、契約・協議書・和解などを確実な証拠となる文書にしたい、役所に提出する書類がよくわからない、農地を宅地に変更したいがどうすればいいかわからない、平日の昼は忙しくて役所に行く時間がない・・・
 このような方は是非「行政書士」をご利用下さい。

さがみ行政書士事務所  主要業務案内

遺 産 相 続

相続人調査

 被相続人(故人)の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍・除籍・改製原戸籍を取得します。これにより、被相続人の相続人の範囲が確定します。尚、故人の生年に遡る戸籍は、各種の手続に必ず必要となります。

相続財産調査

 相続の対象となる財産を調べリスト化します。この調査は、相続税に対応するものではなく、概略の把握のためのものです。また、隠れた資産・債務・保証債務の全てを把握することはできません。

相 談

 相続=分割協議書を作る上での様々な相談をお受け致します。その際に、想像に関する様々な手続等に関するお話をさせていただきます。相続税に関するご相談が必要な場合(全体の約5%)は、当事務所の提携税理士をご紹介させていただきます。

遺産分割
協 議 書
の 作 成

 全ての相続人による、被相続人の財産を分割する取り決め書=遺産分割協議書を作成いたします。特に定められた様式はありませんが、不動産の名義変更登記や金融機関における口座の名義書換にも使いますので、その様な用途に準じた形式で作成いたします。

各種名義
変更手続

 預金通帳や自動車等の名義を被相続人から相続人に変更する手続を代行します。不動産登記に関しては、ご自分でなさるか司法書士に依頼する事になりますが、当事務所の提携司法書士をご紹介致します。

離   婚

離婚協議書

作  成

 離婚時の取り決めを、文書に致します。口約束では、後で言った・言わないの争いになり、証拠がありません。確実な証拠とするため、取り決め=合意内容を文書にして、後々の紛争を未然に解決します。

相 談

 離婚協議書作成に関する相談をお受けします。関連して、様々な手続・一般的な事例・離婚を有利に進めるためのコツ等のお話もさせていただきます。

公正証書

作  成

 代理人として、離婚協議書を公正証書として作成致します。公正証書にしておくと、例えば、慰謝料や養育費が支払われなくなっても、より簡単に差し押さえや競売等の強制執行手続をすることができるだけでなく、強力な証拠となります。

株式会社設立

商  号

目的調査

 会社法の成立により、類似商号に関する規定がなくなりましたが、不正競争防止法等の観点からも一応の調査を致します。また、事業目的に関しても登記の段階で認められないと言うことがないよう、予め法務局においてチェックし、署名を貰っておきます。

定款作成

 「会社の憲法」と言われる定款を作成致します。

定款認証代行

 作成した定款を、公証役場において認証して貰います。当事務所では、定款認証手続を代行いたします。

必要書類

作  成

 定款の他に必要となる各種の書類の作成を代行します。尚、設立の登記に関しては、ご自分でなさるか司法書士に依頼することになりますが、当事務所の提携司法書士をご紹介いたします。

法人設立

 株式会社以外の法人の設立をお手伝い致します。設立する法人によって、必要な書類及び手続は異なります。

許 認 可

代理申請

 規制緩和が進んだと言っても、何か業を始めるとき、注意しなければいけないのは各種の許認可です。例えば、お酒を売りたいと思っても、勝手に酒屋をオープンすることはできません。酒税法に基づき、酒類販売の免許が必要となります。このような許認可を必要とする業種は多く、当事務所では、それら許認可の代理申請を承っております。これどうすればいいの?と思ったら、当事務所にご相談下さい。

債権回収

 当事務所は、債権回収するにあたって相手方に通知する文書(内容証明)、債権の回収を担保するための契約文書(公正証書)の作成を致します。依頼人に代わって相手側と交渉したり、訴訟を担当することはできません。

車庫証明

取  得

 自動車を購入した際など、自動車を登録する際に必要な書類です。正式には、自動車保管場所証明といいます。ここの手続は、特に難しいわけではありませんが、平日に2日程警察署に足を運ばなければなりません。そこで、お忙しいあなたのために、当事務所が代理申請・取得を致します。たまにディーラー等が手続を代行しているようですが、本当は資格を持たないものが業務として行うのは違法です。

パスポート

代理申請

 海外に行くためには必ず必要なパスポート。これを取得するためには、お近くの発給所(パスポートセンター)に2回行く必要があります。まず、申請書類・戸籍等の書類を持参して申請し、次に送られてきたはがきを持って受け取りに行くのです。これも、申請は平日に手続きしなければならないので、お仕事をお持ちの方は大変です。当事務所は、お忙しい方のために、パスポートの代理申請を致します。尚、受け取りは本人のみができることとなっており、代理はできません。

契 約 書

作  成

 お金の貸し借り、高価な物品・サービスの購入契約など、後々もめないように、確実な契約書を作成いたします。しっかりとした契約書さえあれば、何かあったときでもあなたの権利を守ることができる場合が多いのです。

さがみ行政書士事務所  主要業務地域案内

神奈川県
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東京都
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