当事務所は、神奈川県相模原市を中心に、神奈川全域・東京都・埼玉権・千葉県における相続に関するご相談・相続に関する諸手続の代行を承っております。当事務所が中心となり、必要に応じて提携先の司法書士事務所・税理士事務所と協力して、費用対効果を重視したワンストップサービスを実現いたします。特に問題はないけど信頼できる専門家に任せたいという方から、何から手をつけたらいいのか全く分からない複雑なものまで、まずはご相談下さい。


* 業務終了後の相談等、アフターサービスは全て「無料」で対応いたします。

当事務所が運営する遺産相続専門のサイトです。


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よ く わ か る 遺 産 相 続



相続は、さがみ行政書士事務所にお任せ下さい!!


 相続で、面倒なのは相続人調査と遺産分割協議です。何れも実績ある当事務所にお任せいただければ安心です。相続人・相続財産がよく分からない場合等、複雑な相続についても対応致しますので、まずはご相談下さい。
 * 相続は税理士じゃないの? というご質問を時々頂くことがありますが、税理士は税金の専門家です。相続税に関する業務が発生する場合には、当事務所も提携税理士に分担をお願いします。しかし、相続税を支払う人は、全体の10%以下の資産家に限られます。資産家の人も、そうでない人も当事務所をご利用下さい。


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被相続人の死亡  相続の開始時期は、被相続人(ひそうぞくにん 相続される人=亡くなった人のことです。)の死亡の時です。

死亡届の提出

 死亡の事実を知った日から7日以内に市町村役所に届け出ます。届出は親族等(同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人) が行わなくてはなりませんが、届出書を持参するのは親族以外の方でも可能です。死亡届を提出する際は、火葬・埋葬の許可申請も同時に行います。

火葬・埋葬

許可申請

 遺体を火葬・埋葬するための許可申請で、市町村役場に火葬許可を申請し、火葬後に火葬場で許可書に火葬済みであるとの証印をもらうと自動的に埋葬許可書になります。


各 種 届 出  ― 順 不 同

世帯主の
変更の届出

 世帯主が死亡したとき、市町村役場に提出します。

国民年金手続

 年金を受ける権利は、年金を受けている方が死亡するとなくなります。遺族の方などが、「死亡届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出します。その際、未支給年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金等の支給を受けられる場合は、該当する手続の申請をします。

国民健康
保険手続

 国民健康保険の脱退手続をします。この際、葬祭費の支給を受けられる場合があります。

各種給付金の
死亡手続き・
交付証の返還

 老人保険の健康手帳及び受給者証返還、福祉医療受給者資格証の返還、介護保険被保険者証の返還及び資格喪失の手続き、身体障害者手帳及び療育手帳の返還、福祉手当受給者の死亡手続き、運転免許証の返還等、各種の給付金の死亡手続と交付証の返還手続をします。

公共料金等の名義変更手続

 故人の死亡を金融機関に届けた段階でその故人の口座は凍結され、一切の出し入れができなくなります。ということは、その口座から引き落とされるはずの公共料金については、名義変更と支払い方法の変更が必要になります。

金融機関等
への届出

 故人の死亡を金融機関に届ける必要があります。その時点(故人の死亡を金融機関等が知った時点)で故人名義の口座は凍結され一切の出・入金ができなくなります。

死亡保険金請求

 保険会社に保険金を請求します。保険金は、受取人が請求することになります。保険金は、相続財産ではないのですが、相続税を計算上は相続財産と見なされる場合があります。

遺言の検認

遺言の執行

 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、その「検認」を請求しなければなりません。
 有効な遺言がある場合、その執行者が遺言=故人の遺志によって遺産の分割等の手続をすることになります。以下は遺言のない場合について解説します。

相続人調査

 被相続人(故人)の相続人を確定します。このため、故人の生年に遡る戸籍・除籍・改製原戸籍を取得しなければなりません。戸籍・除籍・改製原戸籍は、その籍がある場所でしか取得できませんが、郵送で取得することもできます。戸籍を遡って取得するのは、ご自分でもできますが、結構面倒な作業でもありますので、確実に取得し且つ時間と手間の節約をするため、専門家に任せるのも良いでしょう。
 当事務所にお任せいただければ安心です。

相続財産調査

 ここで言う、財産とは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。プラスの財産としては、預貯金・不動産・有価証券・自動車等があります。マイナスの財産としては、借金(ローン)ですが、この際、保証債務についても留意しなければなりません。相続財産調査は、極めて重要ですが、個人的な貸借・隠れた預金・借金など、全ての±の財産を確実に掌握することは極めて難しいのです。
 当事務所は、できる限りのサポートを致します。

相続方法の決定

 相続財産を調査した上で、相続をするかどうか決定します。相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の選択肢があり、それぞれ状況に応じて決断する必要があります。単純承認とは被相続人(故人)の±の財産全てを承継することで、限定承認とは+の財産が−の財産を上回った場合にその部分だけ相続する(手続はもの凄い繁雑で、非常に難しいと思います。)ことで、相続放棄とは±全ての財産を承継しないと言うことです。限定承認をする場合は相続人全てが3ヶ月以内(相続の開始を知ったときから)に、相続の放棄をする場合は相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にその届出をしなければなりません。この3ヶ月の期間を熟慮期間と言いますが、この期間内であっても相続財産の全部又は一部を処分したりすると単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

遺産分割協議書

作   成

 遺言に定めのない場合、相続人全員で、被相続人(故人)の財産をどのように分ける(分割する)か協議します。一応法定の割合がありますが、同意する限り任意に変更が可能です。協議が整った後、その内容を書面にして必ず相続人全員が署名押印します。これが遺産分割協議書です。この書類は各種の手続をするにあたって必ず必要になる重要な書類です。ご自分でも作成できますが、確実に作成し且つ時間と手間の節約をするため、専門家に任せるのも良いでしょう。
 当事務所にお任せいただければ安心です。

預金等の
名義変更
(解約)手続

 預金等の名義変更手続(解約→相続人指定の口座に振込)は、各金融機関等によってその手続が定められています。多少の差はあるのですが、分割協議書・被相続人(故人)の生年に遡る戸籍等は必ず必要となります。必要書類の収集から実際の手続まで、
 当事務所にお任せいただければ安心です。

自 動 車 の
名義変更手続
 預金等の名義変更と同じように、陸運局に届け出て、相続による名義変更手続をする必要があります。
 当事務所にお任せいただければ安心です。
不 動 産 の

名義変更手続

 不動産を相続する場合、その登記簿上の名義変更手続を行います。遺産分割協議書作成・預金及び自動車等の名義変更手続に必要な書類を収集する段階で登記申請に必要な書類の大部分は揃いますので、ご自分でも簡単に手続きできます。詳しくはお近くの法務局にお問い合せ下さい。
 当事務所提携の司法書士をご紹介することもできますので、ご利用下さい。その場合は通常よりも安価にワンストップサービスが可能になります。

準確定申告

相 続 税
の支払い

 年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告と言います。
 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。 詳しくはお近くの税務署にお問い合せ下さい。
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 当事務所は、お客様のニーズにより、税理士・司法書士・社会保険労務士等と提携し、トータルサポートを実現します。是非ご利用下さい。


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