各種許認可の取得、建設業許可、古物営業許可、その他各種行政手続の代理・代行

→ ur

許認可

 当事務所は、神奈川県相模原市を中心に、主として神奈川全域・東京都・埼玉権・千葉県において、各種の許認可取得をお手伝いさせていただいています。規制緩和と言われつつも、現在においても様々な事業をはじめるにあたって、行政の許可・認可・届出がなければ、営業できないものが数多くあります。これらの手続は、大変重要なものですが、経営者がその許認可取得にかかりっきりになるわけにもいきません。このようなときには、是非さがみ行政書士事務所をご利用下さい。


よくわかる許認可

行政書士と許認可
行政書士は、行政書士法第1条の2及び3において、他人の依頼を受けて報酬を得て官公庁に提出する書類を代理人として作成・提出する事ができると認められた国家資格者=許認可の専門家です。許認可は、その申請・取得が比較的簡単なものから、申請するまでに数ヶ月もかかるようなものまで多岐にわたっています。難しいものは尚更、比較的簡単なものであっても許認可取得のためにはそれなりの時間と手間が掛かってしまいます。その時間と手間を節約し、他の仕事に専念する事ができるようお客様に代わって働くのが行政書士の仕事なのです。
「許認可」とは
「許可」と「認可」をあわせてその様に表現します。これらは法律的には異なるものですが、学者ではないので、申請を受けた行政庁が、認めること(許可)も認めないこと(不許可)もできるのが「許可」で、ちゃんと形式=書類さえ整っていれば、拒否されないのが「認可」であるとわかっていれば十分です。これらが必要な業務を営む場合には、どちらにせよ取得しなければならないものです。「許認可」取得が義務付けられている業務・営業をしようとする場合、「許認可」を取得しなければ営業できませんし、法令により処罰される事になります。
「許可」とは
法令に基づき、一般的に禁止されている事に関して、特定の人・事柄に限ってその禁止を解除するという行政行為の事をいいます。
「認可」とは
ある法律上の行為が公の機関(=行政庁)の同意を得なければ有効に成立しない場合、これに同意を与えてその効果を完成させる行政行為のことをいいます。
「届出」とは
届出とは、役所に対して一定の事項を通知する(知らせる)行為(「申請」を除きます。)であって、そのことが法令で義務付けられているものをいいます。

代表的な許認可


建 設 業  元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業(=建設業)をするための許可です。建設業には、28の業種があり、営もうとする業種によって必要な許可が異なります。2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合はその都道府県知事の許可が必要となります。大臣許可・知事許可とも申請書類提出先は、各都道府県建設業許可事務担当課になります。
古物営業許可  一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき、都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
飲食店営業
喫茶店営業
食品製造等
 食品衛生法に基づき、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営む場合に必要な許可です。飲食店業・喫茶店業・菓子製造業など34種類に分かれ、それぞれ必要な設備が異なります。許可権者は都道府県知事ですが、申請は営業場所を管轄する保健所を通じて行います。
動物取扱業  動物愛護管理法に基づき、動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事等の登録を受けなければなりません。対象となる動物は、哺乳類・鳥類及び爬虫類で、登録業種は、販売、保管、貸出し、訓練、展示の5業種です。
風俗営業  風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風適法)に基づき、キャバレー・バー・ナイトクラブ・ダンスホール・雀荘・パチンコ及びスロット店・ゲームセンターなどを営業する際に必要な許可です。許可申請は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会におこないます。
貸 金 業  貸金業の規制等に関する法律に基づき、貸金業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合は内閣総理大臣(本店を管轄する財務局長)の、一つの都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録申請書類の提出先は、何れも主たる営業所の所在する都道府県の貸金業協会です。
宅 建 業  宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なう事を宅地建物取引業といいます。宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。)を設置してその事業を営もうとする場合については国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合については当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません。
屋外広告物の設置

屋外広告物業
 屋外広告とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいいます。また、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業を屋外広告業といいます。各都道府県(又は市)は、屋外広告物法に基づき、屋外広告物の設置及び屋外広告物業の登録に関する条例を定めています。
解体工事業  解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいいます。解体工事業を営もうとする者(建設業法別表の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、当該業を行おうとする区域(解体工事の現場です。)を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。尚、500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。
酒類販売業  酒税法に基づき、酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業をしようとする者は、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。酒類販売業免許には、一般種類小売業免許・通信販売酒類小売業免許及び特殊酒類小売業免許の3種類があります。
質屋営業  質屋業とは、物品を質に取り、流出期限までに当該質物で担保される債権の返済を受けない時は、 当該質物をもってその弁済に当てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。新たに質屋営業を始めるためには、質屋営業法に基づき、公安委員会の許可を得なければ始めることができません。
旅 行 業  旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、旅行業法に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。政令によりこの国土交通大臣の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととなっていますので、第2種及び第3種旅行業の登録事務に関しては、実際には都道府県に申請をすることになります。
たばこ小売
販 売 業
 たばこ事業法に基づき、製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければなりません。許可申請書類は、予定営業所の所在地を営業区域とする日本たばこ産業株式会社(JT)に提出することになります。
薬 局  医薬品を販売・授与又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合には薬事法に基づき、都道府県知事の許可が必要になります。許可には、薬局・一般販売業など6種類に分かれています。
一般労働者
派 遣 業
 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。一般労働者派遣業とは、厚生労働大臣の特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に基づき、都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
一般貨物
自 動 車
運 送 事 業
 一般貨物自動車運送事業とは、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して、他人の荷物を運送する事業のことで、他人から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。一般貨物自動車運送事業を始めるには、貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣(地方運輸局長)の許可を受けることが必要です。この許可申請書は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出することになります。
レンタカー事業  レンタカー事業を始めるには、道路運送法に基づき、国土交通大臣の許可(運輸支局長に委任)を受けることが必要です。許可申請書は、貸渡しをしようとする自家用自動車の配置事務所の位置を管轄する運輸支局へ提出することになります。
自動車解体業
破 砕 業
 「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいいます。解体業を行おうとする者は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。)を行う事業をいいます。「解体業」と同様に、許可を受ける必要があります。
タクシー事業  タクシー事業を営むには、道路運送法に基づき、国土交通大臣(地方運輸局長に委任)の許可を受けることが必要です。許可申請書は、申請営業区域を管轄する運輸支局へ提出することになります。
自動車分解
整備事業
 自動車分解整備事業の種類は、整備の対象とする自動車の種類により「普通自動車分解整備事業」、「小型自動車分解整備事業」、「軽自動車分解整備事業」に分類されています。自動車分解整備事業を始めるには、道路運送車両法に基づき、地方運輸局長の認証を受けることが必要です。
 この申請書は、事業所を管轄する都道府県の運輸支局へ提出することになります。
警 備 業  警備業を営もうとする者は、警備業法に基づき、欠格事由に該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。認定申請書は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出することになります。
自動車運転
代 行 業
 自動車運転代行業を営もうとする者は、欠格事由に該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。認定申請書は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出することになります。
深夜酒類提供
飲食店営業
 スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜「午前0時〜日の出時まで」 において営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)をするためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければなりません。

※ 行政書士の取り扱う書類の数は、数千〜1万にも及ぶと言われています。
 その内の大部分は、官公庁に提出する許認可関連の書類です。ここに例示されているもの以外でも、官公庁に提出する書類に関する代理作成・代理申請は受け付けておりますので、ご相談下さい。


ご相談は今すぐこちらから