相模原市・神奈川県内、東京都町田市の古物営業許可の取得、代理申請 さがみ行政書士事務所

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 当事務所は、相模原市・神奈川県内及び東京都内における古物営業許可の代理取得を承っており、迅速・確実なサービスにより、多くのお客様にご好評を頂いております。相模原市・神奈川県内、東京都内の古物営業許可の取得は、神奈川県相模原市の行政書士事務所、さがみ行政書士事務所に是非ご依頼下さい。

 相模原市・神奈川県内、東京都内の申請における報酬額は、個人=52,500円、
法人=84,000円
からです(実費別)。その他、実費として警察署に支払う手数料19,000円等が必要です。


よく分かる 古物営業許可


「古物営業」とは

 古物営業とは、@古物を自ら又は他人の委託を受けて売買又は交換をする営業(古物商)、A 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)、B古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)のことを言います。
 これから新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。インターネットのオークションを利用される方についても、場合によっては、古物営業の許可が必要な場合があります。


「古物」 とは

 古物営業法でいう「古物」とは、@一度使用された物品、A使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの、Bこれらの物品に幾分の手入れをしたものを言います。

 古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。

 (1)美術品類、(2)衣類、(3)時計・宝飾品類、(4)自動車、(5)自動二輪車及び原動機付自転車、(6)自転車類、(7)写真機類、(8)事務機器類、(9)機械工具類、(10)道具類、(11)皮革・ゴム製品類、 (12)書籍、(13)金券類

「古物営業許可」は何故必要なのか?

 「古物営業法」という法律によって、事前に、営業所(無い場合は住所又は居所)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければ営業できないことになっているからです。古物の売買等はその性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、これを野放しにすれば犯罪被害品が社会に流通して結果的に犯罪を助長してしまう恐れがあるので、古物取扱業を許可制にして特別な義務を課しているのです。


無許可営業の罰則

 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金


古物営業の許可を受けられない場合

  1.  成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  2.  禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法に規定する罪若しくは刑法第247条 、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  3.  住居の定まらない者
  4.  古物営業の許可を取り消された日から起算して5年を経過しない者(法人の場合は、聴聞公示日前60日以内に当該法人の役員であつた者で取消起算して5年を経過しないものを含む。)
  5.  許可取消の聴聞公示日から取消日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  6.  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く
  7.  営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  8.  法人で、その役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの

取 得 方 法

 必要な書類を添付し、営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課」(防犯係)に申請します。


※  当事務所では、古物営業許可の代理申請・取得を承っております。
  以下、当事務所に依頼された場合の業務の手順を解説致します。


業務の流れ


当事務所への依頼
 電話・FAX・メールのいずれでも結構です。メール又はFAXが確実です。当事務所と業務提携する事業者(当事務所との継続的な取引がある法人)以外のお申し込みは、報酬及び手数料の振込を確認次第、業務に着手致します。
必要書類の 送 付(お客様へ)
 必要書類は、当事務所にございますので、それを送付(送信)致します。書類をお持ちの方は、その書類に必要事項の記入をお願いします。
書類の記入
 最近5年間の略歴書(申請者本人、管理者全員各1通)、誓約書(申請者用1通、管理者用(全員)1通)、委任状(申請者のみ、必要数)、を記入して頂きます。申請書については、当事務所で作成致します。記入に際し、ご不明の点がありましたら、お問い合せ下さい。
 その他、住民票(申請者本人、管理者全員各1通)、身分証明書(申請者本人、管理者全員各1通)、登記されていないことの証明書(申請者本人、管理者全員各1通)、URLの使用権原疎明資料、登記事項全部証明(謄本、法人のみ)、定款の写し(要原本証明、法人のみ)、(営業所の賃貸契約書のコピー)等が添付資料として必要になります。添付資料については、代理で取得することもできますが、その場合実費と若干の追加料金が発生します。
必要書類の 送 付(当事務所へ)
 ご記入頂いた書類及び添付資料を当事務所にご持参頂くか、若しくは当事務所宛に送付頂きます。その際、エクスパック・簡易書留・メール便等の確実に記録の残る手段でお願い致します。
当事務所による申請・受領
 営業所を管轄する警察署に申請手続をおこない、古物営業許可証が発給されたらそれを受領致します。通常、必要書類が当事務所に到着してから40日程かかります(警察の審査期間による。)。
必要書類の 送 付(お客様へ)
 取得した古物営業許可証書をお客様の指定する場所に送付致します。送付方法は、エクスパック又は簡易書留によります。

必要費用・料金

 許可申請手数料 : 19,000円
*
 報 酬
     52,500円(個人、基準報酬)〜
     84,000円(法人、基準報酬)〜

※ 行政書士の取り扱う書類の数は、数千〜1万にも及ぶと言われています。
 その内の大部分は、官公庁に提出する許認可関連の書類です。古物営業許可申請以外でも、官公庁に提出する書類に関する代理作成・代理申請は受け付けておりますので、ご相談下さい。

ご相談は今すぐこちらから