動物取扱業登録、等契約書の作成、許認可取得等各種行政手続の代理・代行

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よくわかる動物取扱業登録


法 改 正
 平成18年6月1日に改正動物愛護管理法(正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律)が施行されましたが、この法改正により、動物取扱業がこれまでの「届出制」から「登録制」となりました。
動物取扱業
 動物の取扱業とは、「動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示」等の取扱いを業として行うことをいいます。業として行うとは、社会性、反復・継続性、営利性があることをいいます。
 動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事等の登録を受けなければなりません。
対象動物
 この法律でいう動物取扱業の対象は、哺乳類、鳥類及び爬虫類となっています。従って、両生類・魚類・昆虫類・畜産動物・実験動物は対象外となっています。
登録できる業種
  1. 販 売
     動物の小売り及び卸売り、それを目的とした繁殖・輸出入を行う業を行う業(小売業・卸売業・販売目的輸入業等)
  2. 保 管
     保管目的で顧客の動物を預かる業(ペットホテル・ペットシッター等)
  3. 貸 出
     愛玩・撮影・繁殖その他の目的で動物を貸し出す業(ペットレンタル、映画・CM等の撮影モデル、繁殖用の動物派遣業等)
  4. 展 示
     動物を見せる業(動物とのふれあい提供を含む。動物園・水族館・移動動物園・動物サーカス等)
動物取扱責任者
 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない事になっています。
 動物取扱い責任者になることができるのは、獣医師(販売・保管・貸出・訓練・展示)、愛玩動物飼養管理士(販売・保管・貸出・訓練・展示)、犬の訓練学校卒業者(訓練・保管)、動物トリマー養成学校卒業者(訓練・保管)、家庭動物販売士(販売・保管)、GCT(訓練・保管)、JAHAインストラクター(訓練・保管)、公認訓練士(訓練・保管)等の資格保有者ですが、それ以外にも、営もうとする動物取扱業の種別に係わる半年以上の実務経験があれば、動物取扱い責任者になることができます。
 動物取扱い責任者は、年1回以上の地方自治体が行う研修会への参加義務があります。
重要事項説明者
 動物愛護管理法施行規則に基づき、事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員を配置しなければなりません。重要事項説明者になるためには、動物取扱い責任者に準じた資格が必要となります。
 * 動物取扱い責任者との兼務が可能です。
登録申請先
 事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市の長に対して申請をすることになります。尚、有効期限は5年間で、継続する場合は更新する必要があります。

※  当事務所では、動物取扱業登録の代理申請を承っております。
  以下、当事務所に依頼された場合の業務の手順を解説致します。


業務の流れ


当事務所への依頼
 電話・FAX・メールのいずれでも結構です。メール又はFAXが確実です。当事務所と業務提携する事業者(当事務所との継続的な取引がある法人)以外のお申し込みは、報酬及び手数料の振込を確認次第、業務に着手致します。
書類作成及び代理申請
 まず、登録に必要な条件を整えるための処置を行います。そして、申請書の作成とともに、添付書類等の収集を行います。これらの際、行政機関との調整も併せて行います。

必要費用・料金

 登録申請手数料 : 15,000円(1業種)
      *神奈川県の場合(地域によって異なります。)
 報 酬 : 当事務所の基準報酬額(目安)については、お問い合わせ下さい。

※ 行政書士の取り扱う書類の数は、数千〜1万にも及ぶと言われています。
 その内の大部分は、官公庁に提出する許認可関連の書類です。動物取扱業登録以外でも、官公庁に提出する書類に関する代理作成・代理申請は受け付けておりますので、ご相談下さい。


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