よく分かる 建設業許可
何故、行政書士に依頼するのか?
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理を行うことができる行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、許認可の専門家です。
新規に建築業許可を取得しようとする事業者は、事業を拡大しつつあるところでしょうが、その際、申請に係わる書類の作成・資料の収集・役所担当者との折衝などに貴重な時間を割くよりも、専門家に任せれば手続・法務関係のアドバイスも受けることができ、貴重な時間と労力を節約することもでき、結局は自身で書類の作成・諸手続をするよりもずっとお得な場合が多いのです。
建設業許可が必要な事業者
建設業を営もうとする者は、軽微な建設業務工事を請け負う場合を除き、建設業法に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。
軽微な事業(=許可を受ける必要がない事業)とは、工事1件の請負代金が建築一式工事以外の建設工事の場合には500万円未満、建築一式工事の場合は1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事を請け負う事業です。
昨今、下請けとして業務を受注する際に、元請け会社から「建設業許可」の取得を条件とされる場合もあるそうです。何れにしろ、業務を拡大するには、建設業の許可を受けておく必要があるでしょう。
建設業の許可業種
建設業の許可は、下の28業種毎に行われ、営業する業種毎に取得する必要があります。また、同時に2以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に新たな業種を追加することもできます。ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁止されています。
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロツク工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ほ装工事業 しゆんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
大臣許可と知事許可
建設業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要となります。
許可の区 分 ( 一般建設業・特定建設業 )
許可を受けようとする業種ごとに一般建設業又は特定建設業の許可を受けることになります。
特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を締結することができます。これは、その工事全体で、全ての下請業者に出す工事金額を合計したものです。
建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業者であっても特定建設業者であっても等しく制限はありません。
有効期限
建築業の有効期限は5年間です。継続して事業を営む場合は、更新する必要があります。更新を忘れると失効してしまい、業務ができなくなりますので十分注意してください。
審査基準
- 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
常勤の役員のうちの1人(法人の場合)、本人又は支配人のうち1人(個人の場合)が、次のいずれかに該当することが必要になります。- 許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ地位をいいます。)にあって経営業務を補佐した経験を有していること
- 専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要になります。- 一般建設業の許可を受ける場合
ア 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関て国土交通省令
で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後
5年以上実務の経験を有する者、又は同様に大学を卒業した後3年以
上実務の経験を有する者
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上実務
の経験を有する者
ウ 国土交通大臣がア又イに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は
技能を有すると認定した者 - 特定建設業の許可を受ける場合
ア 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定
による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣
が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を
受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受け
た者
イ 一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けよう
とする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負
代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上指導監督的な
実務の経験を有する者
ウ 国土交通大臣がア又はイに掲げる者と同等以上の知識及び技術又
は技能を有すると認定した者
尚、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業として指定されており、この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に置くことが必要になります。
- 一般建設業の許可を受ける場合
- 請負契約に関して誠実性を有していること
法人、役員、支店又は営業所の代表者(法人の場合)又は本人又は支配人(個人の場合)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。 - 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 一般建設業許可を受ける場合・・・次の何れかに該当する事が必要です。
ア 自己資本の額が500万円以上であること
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
ウ 許可申請直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有
すること
- 特定建設業許可を受ける場合・・・次の全てに該当する事が必要です。
ア 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと
イ 流動比率が75パーセント以上であること
ウ 資本金が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上
あること
- 一般建設業許可を受ける場合・・・次の何れかに該当する事が必要です。
- 許可を受けようとする法人・個人が次に掲げる事項に該当しないこと
- 年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者
- 上記(3)の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)から(8)のいずれかに該当する者
- 法人でその役員、支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、上記(1)から(4)まで又は(6)から(8)までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、上記(1)から(4)まで又は(6)から(8)までのいずれかに該当する者のあるもの
- 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をした者、又は重要な事実の記載を欠いた者
標準処理期間
国土交通大臣許可については、おおむね120日程度かかります。神奈川県の知事許可については、45日程度です。
※ 当事務所では、建設業許可の代理申請・取得を承っております。
以下、当事務所に依頼された場合の業務の手順を解説致します。
業務の流れ
- 当事務所への依頼
- 電話・FAX・メールのいずれでも結構ですが、ご予約の上当事務所に来て頂くかお伺いするかして、最初は直接お話を伺いたいと思います。じ後のやりとりは、電話・FAX・メール若しくは、事務所に来て頂くか当事務所スタッフがお伺いして行います。当事務所と業務提携する事業者(当事務所との継続的な取引がある法人)以外のお申し込みは、報酬及び手数料の振込を確認次第、業務に着手致します。
- 適合調査
- 建設業の許可を得られるかどうか、条件を調査します。
- 書類作成及び申請手続
- 必要な書類の作成及び、許可申請に必要な添付書類の収集をし、行政庁に許可申請書を提出します。併せて、許可取得できるようあらゆる角度からアドバイスを行います。
必要費用・料金
国土交通大臣の許可
新規の許可 150,000円
更新及び同一許可区内での追加許可 50,000円
都道府県知事の許可
新規の許可 90,000円
更新及び同一許可区内での追加許可 50,000円
*
当事務所基準報酬
当事務所の基準報酬額(目安)については、お問い合わせ下さい。
許可を受けた後の届出等
許可を受けた後に、商号又は名称・営業所の名称及び所在地・資本金額・経営業務の管理責任者・専任技術者等に変更があったとき、毎事業年度が終了したときなどは、建設業法第11条の規定により、その旨の変更届出書を許可を受けた許可行政庁に提出しなければなりません。この許可を怠ると、更新ができなくなる場合がありますので、ご注意下さい。
※ 行政書士の取り扱う書類の数は、数千〜1万にも及ぶと言われています。
その内の大部分は、官公庁に提出する許認可関連の書類です。建設業許可以外でも、官公庁に提出する書類に関する代理作成・代理申請は受け付けておりますので、ご相談下さい。
ご相談は今すぐこちらから